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未払い残業代請求Q&A

未払い残業代請求についてのご質問

サービス残業というのは違法なのですか?

違法です。労働基準法では、1日8時間、1週40時間を超える部分について割増賃金を支払うことを義務付けています。サービス残業というのは割増賃金が支払われない残業ですから、労働基準法に明らかに違反している違法行為で、刑事罰の対象になるものです。


勤務条件として、固定残業代のみの支払いしか受けられないことになっていますが…

仮に「固定残業代」として定額の残業代が支給されている場合であっても、現実の残業代がそれを上回っている場合には、正当な権利として差額を請求することができます。


残業の証拠資料として、1ヶ月分のタイムカードがあります。これでは不足ですか?

手元に1ヶ月分のタイムカードがあるということは、それ以前のタイムカードも会社が保管している可能性が高いです。弁護士は未払い残業代の調査の際にタイムカード等の資料の開示請求ができますので、残りのタイムカードを入手することが可能です。どうぞご安心ください。


一応「管理職」でした。残業代の請求はできないのでしょうか?

名実ともに管理職であれば残業代は発生しません。しかし賃金の額や指揮監督権の有無により「名ばかり管理職」と判断されれば、実態は一般従業員として残業代の請求か可能です。


私の職場ではみなし労働時間制が採用されていますが、それでも残業代の請求はできますか?

もちろん可能です。実際に残業が行われている事実があれば、あらかじめすべての残業分に相当する手当が支給されていない限り、たとえみなし労働制であっても残業代を請求することができます。


残業代の請求は、労働基準監督署を通さなくてもできるのですか?

確かに労働基準監督署は未払い残業代の請求をサポートしてくれますが、本来の業務は労働条件全体が正しく確保されるよう監督することです。決して未払い残業代のためだけに動くわけではありませんし、場合によっては相談しても具体的に動いてくれない場合もあります。そのような場合に確実なサポートが必要な場合は、どうぞ弁護士にご相談ください。


すでに退職しました。今から未払い残業代の請求をすることは可能ですか?

もちろん可能ですが、未払い残業代の請求には時効があり、2年を過ぎてしまうと無効になってしまいます。具体的にはそれぞれの給料日から2年が経過してしまうと請求できなくなりますから、できるだけ早めに動くようにしてください。


会社が倒産してしまいました。未払い残業代があったのですが、今から請求できるでしょうか?

残念ながら、倒産した会社に対して未払い残業代を請求することはできません。ただし、未払いの残業代を建て替えて払ってもらえる制度はあります。「独立行政法人労働者健康福祉機構」という機関の「未払賃金の立替払制度」を利用すれば、最大80%までの未払い残業代を受け取ることができます。詳しくは当事務所にご相談ください。


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