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離婚問題Q&A

離婚問題についてのご質問

今すぐではありませんが、離婚を考えています。いつ相談すればよいですか?

離婚に関する相談では、特にベストのタイミングというのはありません。とはいえ、ご相談が送れることで損をしてしまう可能性はありますので、できるだけ早いほうが良いでしょう。もし離婚を意識しているのであれば、今のうちに無料相談サービスをご利用ください。今すぐ離婚するわけでなくても、将来のために疑問や不安を解消しておくことをおすすめします。


現在別居中です。今から弁護士に相談するメリットはありますか?

たとえ別居中であっても、婚姻関係が続いている限り夫婦には互いの生活を支える義務があります。たとえば奥様が子どもを連れて家を出ているような場合でも、主な収入を得ているのがご主人の方であれば、奥様からご主人に「婚姻費用」(生活費用)や「養育費」を請求できます。もっとも夫婦の状況によっては、感情的に対立していて冷静な交渉や請求ができない場合もありますし、DVなどのケースでは接触自体ができないこともあります。このようなとき、第三者である弁護士を間に立てることにより、不要な争いやリスクを避けつつ、正当な権利を行使することが可能になります。


裁判で離婚をする場合、どんなことに気を付けたらよいですか?

裁判所に離婚を認めてもらうには、婚姻生活の継続が困難であると客観的に判断できる重大な事由が必要です。そしてそのことを証明する客観的な証拠も必要です。具体的には、「浮気」や「DV」などの証拠があれば、裁判上の離婚が成立する可能性は高いといえるでしょう。逆に「体臭」や「ルックス」といった理由で離婚を認めてもらうのは困難です。判断が難しいケースとしては「性格の不一致」があります。この場合は判例などを参考に、有効な主張を組み立てることができるかどうかがカギになるといえます。


離婚問題の解決手段には、どのようなものがありますか?

離婚を成立させる手段としては、主に3つの方法が挙げられます。まずもっともポピュラーなものは「協議離婚」です。これは原則として夫婦が直接話し合って離婚に同意するものですが、必要であれば、弁護士が代理人として当事者と交渉することも可能です。当事者同士の話し合いが整わない場合は、調停委員に仲介を依頼する「調停離婚」の手続きに進みます。それでも両者の合意が得られない場合は、裁判所に対し「裁判離婚」の申し立てをおこなうことになります。


夫の浮気が原因で離婚する場合、浮気相手への慰謝料請求も可能ですか?

請求できるかどうかは条件次第です。原則として配偶者の浮気相手への慰謝料請求は可能ですが、すでに配偶者から慰謝料を受け取っていた場合は二重に請求することになるため、浮気相手へ慰謝料請求はできません。また、実際に浮気が行われていた期間に夫婦間の婚姻関係が破綻していた場合は慰謝料を請求することができませんし、たとえば夫の浮気相手が、夫が妻帯者であることを知らなかったというケースでも慰謝料請求は成立しません。


離婚が成立するまでの、おおよその期間を教えてください。

配偶者が離婚に同意しているかどうかによって大きく変わります。同意があればそれほど時間はかかりませんが、仮に配偶者が離婚に応じない場合、明確な離婚原因があって証拠も揃っていれば、おおむね3カ月〜6カ月程度、離婚原因の立証が困難なケースでは1年以上かかることも少なくありません。具体的な見込み期間は事情によって異なります。無料相談サービスをご利用いただければ目安となる期間を説明いたしますので、お気軽にご相談ください。


離婚したいと思っていますが、相手が話し合いに応じてくれない場合はどうすればよいですか?

夫婦同士の話し合いが進まないのであれば、まずは弁護士が当事者の代理として、もう一方の当事者と直接交渉できます。それでも交渉がまとまらなければ家庭裁判所に申し立てをして、調停委員による仲介を依頼することができます。


離婚が成立するまで別居することになりました。生活費についてはどのようにすればよいでしょうか?

婚姻関係が続く限り、夫婦には互いの生活を支え合う法的な義務があります。このため別居していても、それぞれの収入を比較して、収入の少ない方が多い方に「婚姻費用」という生活費を請求することができます。また婚姻費用を請求する側が子どもを連れて別居する場合は、婚姻費用に合わせて「養育費」も請求することができます。注意すべき点は、いったん離婚が成立してしまうと婚姻費用は請求できなくなるということです。特に子どもを育てている側にとって、生活費となる婚姻費用の有無は生活に大きな影響を及ぼすことになりますから、離婚を成立させるタイミングは慎重に検討することをおすすめします。もちろん、婚姻費用を払う側にとっては、離婚手続が早まるほど経済的な負担を減らすことができます。


住宅と貯金が夫名義です。離婚の際に分割することは出来ますか?

住宅にしても貯金にしても、それが婚姻期間中に作り上げた財産である限り、名義にかかわらず「夫婦の財産」として財産分与の対象になります。もし名義を持っている側が財産分与を拒むことがあれば、もう一方の当事者は自分の取り分について法的な請求を行えます。


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