残される家族・親族のために適切な遺言書を作成しておきましょう
適切な遺言のポイントは誰に・何を・どれだけ譲るかです
遺言書を作成することで、自分の財産を残す相手や内容を指定することが可能です。なお遺言書の内容は法律上の相続権よりも優先されます。このため以下のような指定をすることも可能です。
- 配偶者や子供の相続分を個別に指定する
- 特定の相手を相続人から除外する
- 内縁関係の相手の子供にも相続させる
- 家族以外の相手に会社を譲る
- 財産を慈善団体に寄付する
このように法律上の相続権とは違う、もしくは法律に規定されてない相手や内容の相続をおこないたい場合は、あらかじめ遺言書の形にしておくことで意思表示することが重要です。有効な遺言書の作成方法や適切な内容については、豊富なノウハウを持っている専門の弁護士がアドバイスいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
「大した財産はない」と思っていても、遺言書が必要かもしれません
合計で1,000万円以上の資産がある場合、相続問題発生のリスクが高くなります
一般に遺される資産の価値が合計1,000万円以上になると、相続問題が発生するリスクが高まるといわれています。
特別な資産家でなくても、土地や建物を合計することで1,000万円以上に到達することは珍しくありませんから、普通の家庭でも遺言書を作成すべきケースは多いといえるでしょう。
後々のトラブルを未然に防ぐためにも、まずは弁護士に相談してみてください。
特に遺言書を作成したほうがよいと判断されるケース
- 子供のいない夫婦
- 相続人がいない方
- 自分が営んでいる家業や事業を特定の後継者に引き継ぎたい方
- 相続財産が土地や建物のみの方
- 二世帯住宅に住んでいる方
- 内縁のパートナーがいる方
- 再婚などを経験することで、親族関係が複雑になっている方
- 自分の死後に子供を認知したい方
- 法定相続人以外に遺産を残したい方
- 特定の法定相続人に相続を扠せたくない方
- 相続人の一部またはすべてが行方不明になっている方
遺言書は安易に作成しないでください
本来であれば、遺産は残された遺族にとって有意義なものであるはずです。ところが現実には、遺産をめぐって肉親同士が争ったり、関係がギクシャクしてしまうことも少なくありません。
これを防ぐためには遺産を残す側が、家族や親族の意思をしっかり汲み取り、それに十分配慮した遺言書を作成することが必要でしょう。弁護士法人はるかでは数多くの遺言書作成にかかわってきた経験豊富な弁護士が所属しており、相談者に最適な、バランスの取れた遺言書の制作をサポートすることができます。独りよがりな遺言書を安易に作成するのではなく、まずは専門家にご相談ください。
公正証書遺言〜もっとも確実な遺言書の形式〜
遺言書にはいくつかの形式がありますが、もっとも確実でおすすめなのが公正証書遺言です。これは公証人と呼ばれる法律の専門家が遺言者の遺言内容を筆記し、遺言者本人と証人の確認と署名押印を取ることによって作成される遺言書です。作成された遺言書の原本は公証人役場に保管されるため、万一の紛失や偽造・改変のリスクを避けられますし、また専門家が直接作成するため内容不備で無効になることも避けられます。
遺言者本人には原本と同等の効力を持つ正本が渡されますが、同時に検索システムにも遺言書の有無が登録されるため、相続人が遺言書の存在を知ることも簡単になります。 公正証書遺言は全国の公証人役場で作成できますし、場合によっては公証人が遺言人のもとに出張することも可能です。
このようなご相談を多くいただきます
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