多くのケースで離婚問題が「もめる」理由
結婚生活には濃密な人間関係が付きものです。お金のことにしても、住居のことにしても、離婚の際にこれまで夫婦で積み上げてきたものを分割するには、非常に大きな労力が必要です。特にお子さまがいる夫婦であれば、どちらか一方は親権を手放すという、非常に辛い決断をしなくてはなりません。
このように離婚問題は労力と痛みを伴うものになりがちなため、円滑に進めるには冷静な第三者によるサポートが必要不可欠です。弁護士法人はるかでは豊富な実績に基づき、客観的な立場から専門家ならではのサポートを提供します。実際に離婚をするにしてもしないにしても、まずは離婚を意識した時点でご相談ください。夫婦双方にとって最善のサポートを提供いたします。
離婚でもめる、3つの要素
お金にまつわる問題
離婚交渉を行う際、もっとももめる要素のひとつが「お金」にまつわるものです。ひとくちにお金といっても、その内容はさまざま。夫婦で共有している財産を分割する財産分与から年金分割、お子さんがいる夫婦であれば養育費の問題、離婚原因次第では慰謝料や離婚前の別居中にかかる生活費などについても話し合わなくてはなりません。
当然、当事者同士では話し合いが噛み合わないことも少なくありません。どちらかに知識がかたよっているために、もう一方が損をすることもあるでしょう。このような事態を避け、スムーズに交渉を進めるためにも、弁護士へ相談することをおすすめします。
慰謝料の請求
どちらか一方の不法行為により精神的な苦痛を受けたことが客観的に認められると、慰謝料の請求が可能です。逆にいうと、慰謝料を受けるためには相手の不法行為をはっきりと、客観的に示さなければなりません。一般の方にとって、これはなかなか難しいことです。
財産分与の権利
婚姻生活中に築いた財産は、一般に夫婦の財産です。これは、夫婦のどちらかがサラリーマンで、もう一方が専業主婦/主夫であった場合でも同じです。このため離婚の際には、これらの財産を適切に分割する「財産分与」の話し合いをしなくてはなりません。
年金分割の制度
平成19年4月より、年金分割制度が始まりました。これは結婚期間中に支払ってきた年金を一定の割合で分割し、離婚後も、双方が自分の持分を受け取れるようにする制度です。なお分割の割合は夫婦の話し合いで決まるほか、家庭裁判所が決定することもあります。
子供をめぐる問題
お子さまがいる夫婦にとって、離婚交渉は非常に辛いものとなりがちです。特に問題となるのは「子供の親権をどちらが持つか?」ということ。たとえ夫婦間の愛情が冷めていても、親子の愛情は夫婦それぞれが感じていることがほとんど。それでもどちらか一方は、離婚にあたって親権を手放さなくてはなりません。
このため、いつまでたっても親権問題が決着せず、離婚が成立しないというケースも決して珍しくありません。加えて養育費の問題も重要です。親権にこだわるあまり、養育費についてうやむやなまま離婚を成立させてしまうと、後になってからお子さまの将来設計に重大な影響が出ることもあります。離婚の際に親権や養育費の問題をスムーズに解決するには、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
経験豊富な弁護士は冷静な第三者として、夫婦双方だけでなく、お子さまの将来まで見越した上でベストと考えられる選択肢を提案いたします。
親権の取得
親権を決定する際に重視されるポイントは、「どちらがどれくらい子育てに関わってきたか?」です。このため一般的には、母親が有利になるケースがほとんどといえるでしょう。もちろんそれぞれの夫婦事情や粘り強い交渉によって、父親が親権を手にすることもあります。
面会交流について
親権を持たない親であっても、親子の縁は残り続けます。このため一般的には、正当な権利として、子供の生活に悪影響を与えない範囲内で定期的に面会する権利が認められます。このような場合は、離婚時に面会交流のルールをできるだけ細かく設定しておくことが必要でしょう。
養育費の負担
ほとんどの場合、親権を持つ親は、離婚後ひとりで子育てしていくことになります。このような親権者の経済的負担を軽くするために、通常は親権を持たないほうの親も離婚後一定期間の間、養育費を親権者に支払います。
具体的な養育費の金額や期間は夫婦が話し合いで決めることになりますが、多くは「子供が成人するまで、毎月○万円を支払う」などと設定し、その後それぞれの生活の変化に応じて設定内容を随時見直しをする事が可能です。
離婚の合意問題
夫婦の一方が断固として離婚に応じないケースがあります。このように片方が離婚を拒んでいても、一定の条件が揃えば裁判上の手続きを経て離婚を成立させることができます。
この「一定の条件」とは、民法の中で既定されている「離婚原因」の証明です。この証明は決して簡単なものではありませんから、もし将来の離婚を意識し始めたら、できるだけ早い段階から適切で客観的な証拠を集め始める必要があるでしょう。
とはいえ「どのようなケースでどのような証拠が必要となるか」、「客観的な証拠と認められるのはどのようなものか」といった判断は、一般の方には難しいものです。
弁護士法人はるかは離婚問題に関する豊富な経験とノウハウを持っていますので、証拠集めをはじめ、夫婦の状況に合わせた最善のアドバイスが可能です。少しでも離婚を意識し始めたならば、お早めにご相談ください。
「離婚原因」が裁判で認められることもあります!
裁判上の離婚で認められる「法定離婚原因」は、以下の5つです。
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- 不貞行為
これは浮気など、夫婦間の「貞操義務」を破る行為のことです。
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- 悪意の遺棄
法律上、「悪意」というのは「意図的に」という意味です。そして「遺棄」とは、夫婦相互の「扶養義務」を破ることです。つまり、夫婦のどちらかが意図的に(働けるにもかかわらず)働こうとせず、現在の生活や将来の生活に支障が出ると判断される状態が、これにあたります。
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込めない強度の精神疾患
- その他、婚姻生活の継続を困難にする重大な事由
最後の法定離婚原因は、それ以前の具体的な4つの条件に当てはまらないケースでも、裁判上の離婚を可能にするものです。もちろん離婚が認められるためには「婚姻生活の継続が困難にする重大な事由」を客観的に証明する必要がありますから、ハードルは決して低くありません。
どのようなものが「重大な事由」にあてはまるのか、それをどのように証明するかなどは、経験や専門的な知識がないと判断するのは困難でしょう。このような場合には、専門の弁護士にご相談ください。経験を積んだ弁護士なら、依頼者の事情を正確に把握して、ベストな対応方法を提案することができます。
離婚手続きの代表的なパターン
日本の制度では、離婚手続きの種類として「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」という主に3つのパターンが用意されています。またごくごく稀なパターンとして「審判離婚」というものもあります。現在、離婚手続きの9割以上は、夫婦間の話し合いによる「協議離婚」です。
夫婦間で話し合いが決着しない場合は、第三者である「調停委員」が間に入り、仲介者として協議を導く「調停離婚」を利用することもあります。そして、どちらか一方が強く離婚を望むものの、もう一方が頑なに離婚に同意しない場合、調停離婚の手続きをを経由して裁判所による「裁判離婚」へと進みます。
裁判所の決定には強制力がありますから、客観的な証拠によって離婚理由が認められれば当事者の一方の意思に関係なく離婚が成立します。なお調停離婚が成立しなかった場合は、裁判離婚ではなく「審判離婚」の手続きに進むこともできます。これは家庭裁判所の仲介案に同意することで成立しますが、調停委員の仲介案に同意できなかった夫婦がその後の仲介案に同意するケースは稀なので、審判離婚が成立することはほとんどないといえるでしょう。
円満離婚でも離婚協議書は重要です
離婚時の約束は離婚協議書に記載しておきましょう
離婚を決意するほどに夫婦仲が冷え切ってしまった場合、離婚条件についての話し合い自体もおっくうに感じることがあるでしょう。お互いに早期の「円満離婚」を望むあまり、深い話し合いもなしに離婚届を提出することも少なくないかもしれません。
ですが、お金に関することや子供にかんすることなど、あいまいな口約束は後々のトラブルのもとです。言った言わないの争いが起きた場合や約束事項を破られたときのことを考えると、きちんと話し合いをしたうえで、法的な効果がある「離婚協議書」を作成することが重要です。
特に強い法的拘束力を望むなら、公正証書による離婚協議書がおすすめです。いざという時には離婚協議書に基づく法的な請求も可能です。
松山市周辺にお住まいで離婚問題にお悩みの方へ
離婚問題は多くの夫婦にとってストレスの大きな決断を伴います。お金のことはもちろん、特にお子さまがいる夫婦の場合、話し合いには精神的な苦痛が伴うことも少なくないでしょう。
とはいえ離婚は人生の重要な節目ですから、いい加減な話し合いは禁物です。本来受けることのできる自分自身の正当な権利に加え、お子さまの将来のためにも、目を背けずにしっかり向き合って協議を進めてください。
弁護士法人はるかでは、離婚問題を数多く解決してきた経験豊富な弁護士が、専門知識とノウハウで皆さまをサポートいたします。今すぐ離婚する意志がなくても、将来の離婚を少しでも意識しはじめたら、できるだけ早いタイミングで相談されることをおすすめします。
無料相談サービスも用意していますので、お気軽にご来所ください。