2019.3.12 弁護士ブログ
正木弁護士による海外旅行記~上海・インド感想編~
中国と言えば,悪名高いのが,共産党による検閲行為です。
旅行前から聞いてはおりましたが,GoogleやFacebookが全面的に使えないというのは,スマホ慣れした現代人にとっては大変です。
他方で,ちょっと驚いたのは,日本のJRAや競艇・競輪のサイトにはアクセスできたこと。まあ,各国の賭博サイトまでいちいち気にしていられない,ということなのでしょう。また,チベットに関する記事も見ることが出来たので,単語単位で検閲しているわけではないのでしょうね(技術的に可能なのかも分かっていません)。
今回,私は上海で友人に歓待していただいたのですが,中国でMessenger等が封鎖されていることから,彼らと連絡を取るのも容易ではありません(結局はWeChatを使ってしまうんですけれど)。
言うまでも無く,表現の自由は基本的人権の中でも,極めて重要な人権です。そして,情報の取得すら許さない事前検閲は,日本国憲法21条2項において,「検閲は、これをしてはならない」と明確に禁止されております。
日本国に生まれたことをありがたく思うとともに,基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする(弁護士法1条)弁護士として,この基本的人権を擁護すべく日々活動しなければならないと考えたのであります。