2017.1.17 弁護士ブログ
ペルソナ・ノン・グラータ part2
前回途中でしたので、外交官ネタを続けます。
今回は日本政府が大使や領事を一時帰国させましたが,これとは逆に,受け入れ国(接受国といいます)が大使を国から追い出すことも,ウィーン条約上認められています。大使は外交特権で刑事裁判権の免除(つまり,受け入れ国は外交官が犯罪を犯しても逮捕できないのです!)や通信の秘密などが保障されているため,犯罪を犯したり国家の関係が悪化してスパイの疑いが発生すると追放されることがあるのです。
この追放のことを,「ペルソナ・ノン・グラータ」と呼びます。これは「好ましくない人物」という意味のラテン語です。
響きが記憶に残りやすいため,大学卒業後も,意味は忘れたけれど言葉だけ覚えている,という法学部生が多い単語です。