2017.9.12 弁護士ブログ
なぜ健康食品ブームが来ると,違法な広告業者が現れるのか
8月31日,深海鮫エキスをうたう商品が「血液をさらさらにする」との説明で売られていたことにつき,販売会社に対し,特定商取引法違反で3か月の一部業務停止が命じられたとの報道がなされました。
前々回ブログの消費者契約法,前回ブログの健康増進法に引き続き,今回はまた異なる法律です。
健康食品というと,とかく薬機法(薬事法)違反を心配なさる方が多いですが,問題になる法律はいろいろあるのです。
この商品については,電話勧誘の際に事実と異なる情報を告げていた不実告知が問題となっており,それ以外にも購入を拒絶した顧客に再度電話勧誘をする再勧誘や,電話勧誘の際に勧誘の目的を告げない勧誘目的不開示,電話を切ろうとする顧客を引きとめ何回も繰り返し電話勧誘を続ける迷惑勧誘の事実が挙げられています。
北海道経済産業局のホームページを見ると,前年の平成28年にもサメを使った商品で行政処分が下されているのが分かります。
健康食品に用いられる材料にはブームがあり,特定の材料が流行するとどうしても同種製品が市場に出回ることになります。すると,他社製品との差別化を図るために違法な広告や販売方法をとる会社が現れるのです。
前回も書いたとおり,違法な業者が利益を得て,悪貨が良貨を駆逐するようなことがあってはなりません。
今回処分が下された会社にはしっかりと反省してもらうとともに,きちんとした広告をおこなっている業者様には,自信を持って営業活動していただきたいものです。
今回の写真は,サメつながりで,今年のゴールデンウィークに台湾で食べたサメの一部を使った料理です。