2018.6.12 弁護士ブログ
ここ最近やけに”Privacy Policy”に関するメールが届く理由
ヨーロッパの通販サイトで買い物をしたことがある方やヨーロッパに旅行する際に外国のウェブサイトに登録した方などは,ここ最近やけに"Privacy Policy"に関するメールが届いていたことに気付かれたのではないでしょうか(登録しっぱなしで迷惑メール扱いになっていたり,英語ばかりなので即削除したりしている方も多いでしょうが)。
これは,5月25日にヨーロッパの通称"GDPR Rule"が発効したことによるもので,それに対応して各社が個人情報保護のルールを改訂したことのアナウンスです(会社によっては5月25日よりもあとにメールを飛ばしていて,対応し切れていないのだろうな,とほほえましく見ております)。
もちろん,日本国内で日本向けに事業を営んでいる限り,このルールは関係ありません。日本の個人情報保護に関するルールは,個人情報保護法に定められています(これはこれで先般改正されて対応するために苦労された方も多いと思います)。
しかし,この時代,ネットショッピングのサイトを開設している企業は多数あります。これも,単純にヨーロッパからアクセス可能であればこのルールが適用される,というものではないのでとりあえずは安心して頂きたいのですが,もしヨーロッパ向けのページを作っている場合,適用ありとされる可能性があります。EUのルールは,EU市民の保護のために,なにかとルールを域外適用させようとしてくるので(これはこれで重要なことです),注意が必要です。
愛媛にいてこのようなEUのルール1つ1つにまで精緻に研究することは不可能なのですが,頭の片隅には入れておきたい重要なルール変更であります。
写真は,フランクフルトのユーロマークです。