2019.12.25 未分類
養育費と婚姻費用改訂
報道で大きく取り沙汰されているのでご存知の方も多いと思いますが,令和元年12月23日,裁判所が養育費と婚姻費用の算定表を改訂したと公式発表しました。
※養育費とは,通常,離婚後に子どもの面倒をみていない親が,子どもの面倒を直接みている親に対して,子どもの養育のために支払う費用を指します。
※婚姻費用とは,通常,収入の多い夫婦の片方が,収入の少ない夫婦のもう片方に対して支払う生活費のことを指します。
養育費と婚姻費用の金額については,裁判所が「算定表」という基準となる金額を示す表を出しており,夫婦双方の収入,子供の年齢と人数に応じた相場を定めています。
裁判所において養育費や婚姻費用を定める際には,この「算定表」が一つの重要な指標として用いられています。
もっとも,これまで使われていた算定表は平成15年に作成されたものであり,「現在の社会情勢を反映しておらず低額すぎる」との批判が出ていました。
日弁連もこの批判に応じて独自の算定表を公開していましたが,裁判所はほとんどの場合に平成15年の算定表を用いているのが実情でした。
そして,裁判所はこの度16年ぶりに新「算定表」を改訂したと発表しました。
今後定められる養育費と婚姻費用についてはこの新「算定表」が用いられると言われています。
なお,既に定められた養育費と婚姻費用については,今回の改定によって自動的に金額の変動が生じるわけではありません。
では,以前決めた金額は絶対に変更できないのでしょうか。
・以前取り決めた養育費・婚姻費用を増額できるのか
・以前取り決めた養育費・婚姻費用の増額を請求されたが,払わないといけないのか
これらはケースバイケースの判断となりますので,まずはご相談にお越しください。弁護士が個別のご事情を伺い,見通しをご説明いたします。