未払い残業代は、正当に受け取ることができる「自分のお金」
労働時間が1日8時間、1週40時間を超えた場合は残業代の対象になります
労働基準法によれば、1日あたり8時間、1週間あたり40時間を超える労働時間については原則として残業代の支払対象となります。しかし実際には、中小企業を中心に残業代が法律で決められた割合よりも低かったり、残業代の未払いが状態化しているところも少なくありません。
もし「自分の会社、おかしいかも?」と思われたら、まずは当事務所の「無料相談サービス」をご利用ください。労働問題に詳しい弁護士があなたの会社の賃金システムを検証して、きちんと法律にのっとっているかどうかを確認いたします。また検証の結果、もし未払い残業代が見つかった場合には、正当な労働対価として受けとることができるようサポートも可能です。
未払い残業代について、このような誤解をしていませんか?
残業代も、労働に対する正当な賃金のひとつです。ただし通常の賃金と違い、残業代については誤解されている点も少なくありません。ここでは多くの方が誤解しがちな、4つのパターンをご紹介します。
年棒制や歩合制だから残業代は発生しない?
年棒制や歩合制の賃金体系の場合、残業代は関係ないと思い込んでいる方は少なくありません。ですが年棒制や歩合制であっても、「時間外労働」と判断される部分については残業代の支払いが必要です。もちろんこれは、従業員自身の正当な賃金の一部になります。
管理職だから残業代は発生しない?
管理職には残業代は関係ない、という理解はある意味正しいものです。ただし自分の会社内で「管理職」とされていても、それが残業代が出ないとされている一般的な「管理職」かどうかは別問題です。賃金が低かったり指揮監督権を持たない「名ばかり管理職」は、実際には一般の従業員とみなされますから、残業代の対象となります。
未払い残業代は退職時には請求できない?
未払い残業代があれば後から請求することが可能です。実際、顔を合わせることで気まずくなることを避けるため、退職時や退職後に未払い残業代の支払い請求を起こす事例は増えています。もしあなたが残業代の未払い分を持っていて、しかも近い将来退職を考えているなら、今のうちにタイムカードなど、残業代の証拠になる記録を集めておくとよいでしょう。
手元に証拠がないと残業代が証明できない?
タイムカードのような物的証拠が手元になければ、未払い残業代の請求ができないと思い込んでいる方もいます。ですが最近では、タイムカードなどを使わないさまざまな勤怠管理システムもあります。必ずしも手元の証拠が必要とは限りませんので、まずはご相談ください。
弁護士なら、迅速・確実な未払い残業代の請求が可能です!
会社側との交渉も交渉のプロが引き受けます
未払い残業代の請求を受けても、会社側がすんなり要求を聞き入れるとは限りません。むしろ次のような反論を受けることもあります。
- 年棒制の給与体系のため、そもそも残業代が発生していない
- 残業代をはじめから含んだ基本賃金設定にしている
- 営業手当など、他の名目で残業代を支払っている
会社側からこうした内容の主張を受けた場合、深い専門知識を持たない一般の方が論破したり説得したりするのは非常に困難です。この点、法律の専門家であり豊富な経験を持っている弁護士なら、ひとつひとつの主張に対して法律に基づき正しい主張を返すことができます。未払い残業代をすべて回収するには、正確な知識に基づいて会社を説得し、誤りを認めさせることが不可欠です。ぜひ、専門の弁護士にご相談ください。
各種証拠集めや法的手続きも一括して引き受けます
実際に残業があったことをきちんと証明できなければ、未払い残業代は請求できません。そして証明のためには、確かな証拠を集めて整理し、過去2年間までの残業時間と割増賃金率を掛け合わせる計算作業が必要です。これらの手続きには手間と時間と専門知識が必要になりますので、一般の方が行うには荷が重いといえるでしょう。さらに、場合によっては法的措置をとり、交渉を裁判所に持ち込むこともあり得ます。このような場合は特に、弁護士ならではの専門知識が必要です。
ストレスの多い交渉から解放されます!
未払い残業代の交渉は、当事者にとって非常にストレスが大きいものです。請求する側の立場としては、本来受け取れるはずの正当な賃金が支払われていなかったという不満や憤りを感じていますし、会社側の立場としては、すでに処理がすんだ過去の事務処理を蒸し返されることへのいらだちがあります。特に経理作業を過去に遡ることはは非常に手間がかかるため、感情的な対立にも発展する可能性があります。
双方の立場や主張が食い違うために発生するストレスを避けるため、あえて未払い残業代の請求をしない方もいますが、そのような場合でも弁護士に依頼していただければ、代理人として交渉に望むことで依頼者をストレスから解放できます。未払い残業代は本来受け取るべき正当な賃金の一部です。あきらめずにぜひ弁護士に相談してください。
未払い残業代の請求権利は、2年で時効消滅します!
実は残業代の請求期間にも「時効」があります。労働基準法によれば「残業代を含め賃金については、2年間請求を行わなければ、時効により消滅する(115条)」となっていますので、請求を先延ばしにしているうちに、本来受けられるはずの残業代が日々消えていくことになりかねません。
過去に遡って未払いの残業代があるという方は、早めに弁護士に相談するようにしてください。
残業代を含む「割増賃金」の計算方法について教えて!
ごく簡単に紹介すると、残業代を含む割増賃金の計算方法は
【対象となる従業員の時間給】×【割増賃金率】×【法定時間を超える労働時間数】
となります。ただしこの計算式は、労働の条件やいつ行われた労働かによって変わります。さらに詳しい情報は、下の「割増賃金率(原則)のご紹介」を参照してください。
割増賃金を計算する際の注意点
割増賃金を計算する際は、まずは「時間給」への換算が必要です。たとえ本体の給与体系が年棒制や月給制、あるいは日給制であろうと、一番細かい単位である「時間」をベースに賃金を計算し直す必要があるのです。これひとつとっても、割増賃金の計算が決して簡単なものではないことがおわかりいただけるでしょう。
割増賃金の2つのルール
割増賃金の有無について考える時、原則として次の2つのルールに従う必要があります。
1日8時間を超える労働時間に対して割増賃金が必要
1週40時間を超える労働時間に対して割増賃金が必要
これらの原則を具体的にあてはめて考えると、たとえば「1日7時間×6日」という場合、①の原則からは割増賃金は発生しませんが、1週間全体では42時間の労働となるため、②の原則に基づいて2時間分の割増賃金が発生します。
また「1日10時間×3日」という場合は、1週あたり30時間になるため②の原則に基づく割増賃金は発生しないものの、①の原則によると各日とも2時間ずつ基準を超えているため、2時間×3日=6時間分の割増賃金が発生することになります。
このように単純な割増賃金計算をするだけでも2つの原則に沿って検討しなければなりません。実際の割増賃金計算がいかに手間がかかるものか、ご想像いただけるでしょう。
割増賃金率(原則)のご紹介
※平成22年4月1日から企業規模により1カ月に60時間を超える時間外労働を行う場合は割増賃金率の引上げが定められています
労働時間 | 割増賃金率 | |
---|---|---|
時間外労働 | 1日8時間を超えた労働 | 時間給の25% |
深夜労働 | 午後10時から午前5時までの労働 | 時間給の25% |
休日労働 | 週6日を超える労働 | 時間給の35% |
時間外労働かつ深夜労働 | 1日8時間を超え,かつ,午後10時から午前5時の間に及ぶ労働 | 時間給の50% |
休日労働かつ深夜労働 | 週6日を超え,かつ,午後10時から午前5時の間に及ぶ労働 | 時間給の60% (休日労働の35%+深夜労働の25%) |
弁護士に依頼する際の理想的なタイミング
退職を決意した段階から、退職日・解雇日が決定した段階がベストです
未払い残業代の請求は、請求する本人と会社との間に気まずい関係をつくりかねません。請求を起こしてしまうと、その後会社の同僚や上司と顔を合わせにくくなることもあるでしょう。
ですから務めている会社から退職することを決意した段階や、具体的な退職日・解雇日が決定した段階がベストのタイミングといえるかもしれません。実際、当事務所に相談に来られる方の50%はこの段階です。
ただし未払い残業代の請求には2年という時効がありますので、退職後に請求することを考えている場合は、できるだけ速やかに当事務所にご相談ください。
松山市周辺にお住まいで、未払い残業代にお困りの方へ
弁護士法人はるかのモットーは、社会正義の追求です。これには労働者の正当な権利を守ることも含まれます。そもそも、未払い残業代を発生させる「サービス残業は」労働基準法に違反する違法行為で、刑事罰の対象にもなるものです。
もしご自身に未払いの残業代があると自覚されていたら、労働者の正当な権利として支払いを請求してください。当事務所では専門知識を持った熟練の弁護士が皆さまを全力でサポートいたします。