初回無料相談あり

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

松山市千舟町5-5-3 EME松山千舟町ビル5階松山市駅3分

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

ネット風評被害

インターネット上で受けた風評被害にも、法律で対抗できます

インターネット上の風評被害

インターネットの特徴のひとつは、相手に顔を見せることなく、匿名でさまざまな情報発信ができるということです。中にはこれを悪用して、特定の個人や企業についての悪評を意図的に流し、攻撃しようとする人もいます。インターネット上の情報はブログや掲示板サイトなどを経由して一瞬で広がりますし、特にネガティブな内容であればあるほど、その傾向は強くなります。

ですからネット上に悪評を書き込まれた場合、その影響力は計り知れないものがあり、現実社会にも大きなダメージを与えることが少なくありません。ただし、このような場合でも法律による対抗手段が用意されています。掲示板サービスなどを提供するプロバイダ(運営者)や本人への削除申請や、発信者情報を突き止めたうえで損害賠償請求を行うことも可能です。ただしプロバイダが保存するIPアドレスは短期間で削除されるため、確実で有効な対処をするためにも、早めに行動を起こすようにしてください。


ネット上でよく見かけるトラブル

自分や会社について検索したらネガティブキーワードが表示された

検索結果の「関連ワード」として、ネガティブキーワードが表示される

匿名掲示板(2ちゃんねるなど)に誹謗中傷する書き込みがある

ネガティブな情報を掲載しているWEBサイトやブログがあった


ネット上のネガティブ情報は、深刻なダメージにつながることがあります

甚大な被害ネット上のネガティブ情報を軽く見て放置すると、以下のようなダメージにつながることがあります。

  • 自社のイメージや商品のイメージが下がる
  • 商品・サービスの売上が下がる
  • 既存の取引先から契約を打ち切られる
  • スタッフの士気が下がり、人材の流出につながる
  • 新規スタッフの雇用が難しくなる
  • 社会的な信用が失われたり、個人情報・機密情報の漏洩につながる

中途半端な削除依頼は逆効果になりかねません

知識のない方専門知識を持たない方がプロバイダに対し、安易に削除申請をするのは禁物です。正確な手順や証拠によらない削除申請は却下されるばかりか、削除依頼について書き込みの相手方に伝わることにより、事態をより悪化させることにもなりかねません。

ネットなどに書かれている情報をもとに安易に削除依頼を試みるのではなく、まずはネット誹謗中傷に対する専門知識をもつ方に相談してから行動してください。


最善の対抗手段は、専門家に対処を任せることです

このように専門知識を持たない一般の方がネット上の書き込みに対抗するのは至難の業です。まったく効果がないばかりか、往々にして事態を悪化させてしまいます。

被害を最小限に抑えるためにも、ネット問題に強い法律の専門家に対応を依頼するようにしましょう。当事務所では無料相談サービスを実施していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


「プロバイダ責任制限法」に基づく、具体的な風評被害対策

具体的な対処方法

ネット上のネガティブな書き込みに対抗するときは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」、通称「プロバイダ責任制限法」という法律を根拠にします。2002年5月に施行されたこの法律では、書き込み内容の削除申請をしたり、書き込んだ人の情報開示を請求することが可能です。具体的には、この法律に基づいて、以下のアクションを起こしていきます。


匿名掲示板やブログ、SNSなどの運営会社に書き込みの削除要請を行う

2ちゃんねるなどの匿名掲示板やブログ、SNSに書き込まれた内容で風評被害を受けたと判断される場合、プロバイダ責任制限法に基づく書き込み削除申請をします。その際、風評被害のもととなっている侵害情報(書き込み)の内容とその場所、侵害と考えられる理由を明らかにしたうえで、各サービスの運営者(プロバイダ)に対して削除の申請を行います。

要請を受けたプロバイダ側は書き込みをした人に削除申請について通知し、申請に応じるかどうかを含めた意見確認を行います。そして実際に削除するか否かを判断します。 7日以内に書き込みをした人が「削除申請に同意しない」という回答を出さない場合、プロバイダは独自の判断で書き込みを削除することができます(この際、プロバイダの責任を問わないというのがプロバイダ責任制限法の趣旨です)。


書き込み削除要請の仮処分の申し立てを行う

プロバイダが書き込み削除申請に応じない場合、裁判所に対して「プロバイダに書き込み削除を命じる仮処分」を申し立てます。なお仮処分というのは、通常の裁判よりも迅速な手続きです。


発信者情報の開示請求を行う

場合によっては書き込みを削除するだけでなく、書き込みをした人(犯人)を特定して情報発信そのものを食い止める必要もあります。書き込みをした人についての情報開示はプロバイダに対して行いますが、場合によってはいくつものプロバイダに対して複数回の開示請求が必要になることもあります。


損害賠償請求を行う

書き込みをおこなった人(犯人)が特定できたら、書き込みによって受けた損害に基づく損賠賠償請求を行えます。


松山市内にお住まいで、ネット上の風評被害にお悩みの方へ

インターネットの風評被害弁護士法人はる」は、インターネット上の風評被害対策に強い経験豊富な弁護士が所属しています。これまでも「削除申請」や「発信者情報開示請求(そして損害賠償請求)」などの数多くの実績がありますので、安心してご依頼いただけます。

情報拡散スピードが早いインターネット上では、対処の速さが特に重要です。無料相談サービスも用意していますので、どうぞお早めにご相談ください。

ネット風評被害Q&Aネット風評被害の費用

予約・問い合わせフォーム