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国際取引においてのお悩みがあればご相談ください
日本の企業が国際取引を行う際には、既存の日本の契約書を英訳すれば足りるものではなく、当該取引先の国の法律・慣習・取引方法等に留意しつつ交渉し、最終的に合意に至ることが重要です。
例えば企業や個人が海外で商品販売を考える場合、当該国で販売の許認可を取得する必要があるかの見極めが重要となりますが、国によって許認可基準が相当異なります。許認可が必要なのに、取得せずに販売した場合、販売中止を命じられたり、最悪の場合は損害賠償や刑事責任が発生します。
各国は独自の法体系、司法制度、法文化を持ち、紛争に関する一種のカントリーリスクは常に存在します。昨今進出先として注目されている東南アジア地域も独自の法律と法文化を持ちます。
これらのリスクを回避するために、契約の準拠法を日本や、内容が知られていて解釈の安定している第三国に求めることや、紛争時の裁判管轄を日本または公正な裁判制度を持つ第三国に限定すること、仲裁合意を結んで仲裁による解決を図ることが実務上多く行われております。
これらを怠った場合、海外で裁判を提起されたり不測の事態が生じることも少なくありません。もっとも、特に途上国は国策上、自国企業を保護しようとする傾向が強く、たとえ外国の管轄合意や仲裁合意があっても自国の裁判所での審理を認めてしまうことがあります。また日本での訴訟や仲裁で勝訴的判断が出ても、最終的に当該国での強制執行の可否判断は当該国の裁判所であるため、強制執行を認めないこともないとは言えません。
これら不測の事態を回避する為にも、国際取引を行う際には是非一度弊弁護士法人にお問い合わせ下さい。
弊弁護士法人では下記を始めとする国際取引の法律業務を扱っております
- 日本企業の海外進出の法的助言・支援
- 外国企業の日本進出の法的助言・支援
- 日本企業と海外企業との各種取引(継続的取引契約、業務提携契約、ライセンス契約、秘密保持契約、販売代理店契約、合弁契約等)に関するアドバイス、契約書作成
- 外資系日本企業に対する海外グループ会社との間の法的業務のサポート
- 輸出入、貿易関連業務、信用状取引、外国為替及び外国貿易法、船荷証券、その他貿易に関する法律問題及び法規制に関する助言や紛争についての助言
- 日本企業の外国への出資、投資に関する法律相談、契約、その他法律文書の作成、交渉の代理
- 国際訴訟手続・国際商事仲裁手続・国際司法共助事件における代理
- 海外の協力事務所との連携による外国法に基づくアドバイス・現地での交渉・訴訟等の補助
弊弁護士法人では代表弁護士の登録以来、実に30年以上の国際取引についての豊富な経験を有しており、英語の話せる弁護士・スタッフ及びフランス語を話せる弁護士も在籍しております。
ぜひ、ご相談ください。