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外国人技能実習法

外国人技能実習法のお悩みがあればご相談ください

外国人技能実習法

平成28年年11月に技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)が公布され、今年施行されます。

技能実習法は実習計画の認定制度を設けることで技能実習の適正な実施を図るとともに、監理団体の許可制度や実習機構を設けることで技能実習生の保護を図っています。技能実習法の施行によって、技能実習の体制は以下のように大きく変革を遂げることとなります。

当法律事務所では、技能実習生を受け入れている監理団体(一次受入れ機関)及び実習実施者(二次受入れ機関、企業単独型の場合の受入れ企業)の方に対し、新制度に沿った適切な法的支援やアドバイスをさせていただきます。

ぜひ一度、当法律事務所にご相談ください。

技能実習計画の認定

技能実習生は各自技能実習計画を作成し、その計画が適当であるとの認定を受けなければならなくなりました。

実習実施者の義務

実習実施者は認定を受けた計画に従った技能実習を実施しなければなりません。また、実習実施者は実習開始時には届出をし、その他実施状況等を報告しなければならなくなりました。

監理団体の義務

監理事業を行う者は事前に許可を受けなければならなくなりました。許可を受けた監理団体は適正に監理事業を運営し、実施状況等を適宜報告しなければなりません。

技能実習期間の拡張

所定の実技試験に合格した技能実習生には最長5年の技能実習が認められるようになりました。

技能実習生の保護

技能実習生に対する人権侵害について、禁止規定が明文で置かれるとともに罰則が設けられることになりました。また、技能実習生自ら相談できる体制が強化されます。

外国人技能実習機構の設置

上述の技能実習計画の認定や実習実施者の届出の受理、監理団体に関する調査は、新設される外国人技能実習機構が担うことになりました。


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