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広告を配布しただけで,「勧誘」にあたる?

 クロレラ,というと,私のような30代はおそらくビワハヤヒデを思い浮かべるのではないかと思います。

 このクロレラが,今年の1月に話題を呼びました。


 問題となったのは,「クロレラには免疫力を整え細胞の働きを活発にするなどの効用がある旨の記載や,クロレラを摂取することにより高血圧,腰痛,糖尿病等の様々な疾病が快復した旨の体験談などの記載」がある,と記載された,新聞折り込みチラシです。

消費者契約法4条には,事業者が消費者と契約をする際に,重要事項について事実と異なっている説明をして勧誘した場合,その契約を取り消すことができる,との規定があります。

典型的な具体例としては,「築5年」と聞いた中古住宅が実は築10年だった場合や,「いつでもやめられるCS放送」と聞いて契約したのに4年間やめられなかった,という場合が挙げられています。


 今回のクロレラについては,

「免疫力を整え細胞の働きを活発にするなどの効用がある」

「クロレラを摂取することにより高血圧,腰痛,糖尿病等の様々な疾病が快復した」

という記載が事実と異なっていたとされています(なお,この問題は薬機法(薬事法)の問題を含んでおりますが,今回は問題となっておりません)。

 

 今回問題となったのは,「勧誘」という言葉についてです。


広告を配布しただけでは,「勧誘」にならないのではないか?と争われました。

これまで,消費者庁も不特定多数の人に広告を配布するだけでは「勧誘」にならず,特定の人に向けて勧誘をしなければいけない,としておりました。


 しかし,今回の最高裁判決で,この理解が変更され,単に不特定多数に配っているというだけでは,「勧誘」からはずれるわけではないとされたのです。

 

 消費者側からすると,「そもそも薬機法上疑義のある広告を配布しなければいいではないか」と思ってしまうところですが……。他方で事業者側からすると広告の配布にリスクが生じることになります。

今回は新聞折り込みチラシが問題となりましたが,インターネット広告も問題となり得ます。その意味で,非常にインパクトの大きい裁判例でした。
 なお,ほかの法令でも,広告に関する規制と勧誘に関する規制は別の規制になっていることが多く(金融商品取引法などが典型),この判決がどこまで影響力を持つのかは注目されております。

 なお,今回の裁判は,適格消費者団体が差止め請求をおこなったものです。


 実は四国には現在適格消費者団体はなく,現在,えひめ消費者ネット(ひめネット)が認可を目指して日々活動しているようです。ご関心のある方は是非ひめネットのホームページをご覧ください。

 今回の写真は,ビワハヤヒデのよきライバルであったウイニングチケットです(撮ったのは2002年,今から15年前というのだから我ながらびっくりです。)。

 

 

なお,この写真を載せたかっただけだろう,という突っ込みはしてはいけません!

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