2017.2.27 弁護士ブログ
預貯金に関する最高裁大法廷判決をうけて①
さて,今日は本題の最高裁判決についてです。
今回の最高裁判所の判決は,これまでの判断(相続預金は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割される)を変更し,「相続預金は,相続開始と同時に分割されるのではなく,遺産分割の対象となる」ことを明らかにしました。
遺産分割の対象となるか,話し合うまでもなく相続人に分配されるかは大きな違いがありそうですが……すでにあちこちで(弊法人他支部のブログでも!)書かれているとおり,実はほとんど変化がありません。金融機関は,これまでも遺言や遺産分割のあるいは相続人全員の署名押印がない場面では,原則として預金を払い戻していませんでした(そのため,相続人はわざわざ裁判をして払い戻しを求めていました)し,相続人の合意があれば遺産分割で柔軟に預金の分配を取り決めていたのです。
では,今回の判決は全く意味が無いか,というと,そうではありません。
とりわけ,影響が大きいのは金融機関の窓口です。これまでは,法律上は各相続人が相続分に応じて預金を相続していたため,窓口で預金の引き出しを巡ってトラブルになることがありましたが,今後はきっぱりと断ることができるようになりました。あるいは,相続分に応じて預金を払ったところ,実はその後遺産分割で別の合意をしていたことが分かって真の相続人にも預金を二重払いしなければならなくなる,といった心配もなくなります。(金融機関向けの雑誌である)金融法務事情では,この判決は好意的に受け止められております。
その他,判決文や解説をふまえて,思うところをいくつかピックアップしてみます。
・ 遺産分割前の相続預金の払い戻し(新しい制度が必要?)
たとえば,亡くなった方の葬式のための費用が必要になった場合,これまでは,相続人の相続分の範囲内であれば,金融機関が自主的な判断で口座からの引き出しを認める運用があったようです(ケースバイケースだったと思われます)。本判決以降は,金融機関はこのような運用はおこなわなくなるでしょう。
この問題について,大谷裁判官らの補足意見では,遺産分割審判事件を本案とする保全処分としての仮分割の仮処分の活用が提案されておりますが,先に・同時に遺産分割審判を申立てないといけないので,かなりハードルは高く,やはり新たな制度が作られるのを待つ必要がありそうです。
・ 無断引き出しトラブルの増加?
そうなってくると,これまで以上に,被相続人が亡くなったことを隠してお金を引き出す人や,亡くなる直前にカードを持ち出してお金を引き出す人が増えるのではないか,という気もしますが,そもそも亡くなった場合の預金の取り扱いを気にして生きている人はほとんどいないでしょうから,おそらくは取り越し苦労に終わると思われます。
・ 死亡後の口座振替
預金口座には,口座振替契約を設定していることは多くあります。たとえば,家賃の自動引き落とし,インターネットや電話の契約などです。
家の賃貸借契約や,インターネット・電話等の契約は,被相続人が亡くなった場合,亡くなると同時に終了するのが大原則……なのですが,そもそもどの会社とどういう契約になっていたのか相続人に分からないことも多く(かくいう私も,自分の住んでいるマンションがプロパンガスを利用していることは分かっているものの,ガス会社は賃貸借契約書を見なければどこだか分かりません),事実上放置されがちです。
では,口座から落ちていくお金はどうなるのか,というと,最高裁は預貯金契約を「同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るもの」で「その額は観念的なものにすぎない」としており,また岡部裁判官も口座振替の解約が相続人全員でないとできないことと今回の判決の結論の整合性に言及しており,結論としては,預貯金が口座振替で減ったとしても,それは遺産から支出されている扱いになる,ということになります。
早い話,遺産分割では,亡くなったときの預貯金残高ではなく,その後の預貯金残高をベースに考える,ということになります。
・ 死亡後に入金があった場合の取り扱い
たとえば,亡くなった方がマンションを他人に貸していた場合,毎月口座に賃料が振り込まれていくことになります。また,微々たる額ですが,預金には利息がつきます。亡くなった後に増えた預貯金残高はどう取り扱うのか?これも,口座振替と同様に考えることになります。つまり,亡くなったときの預貯金残高ではなく,その後の預貯金残高をベースに考えることになります(鬼丸裁判官の補足意見もこの方向です)。
・ 預貯金以外の債権はどうなる?
今回の裁判で議論されたのは,普通預金・通常貯金・定期貯金の3種類ですが,これ以外の,銀行の定期預金についても同様の扱いとなるであろうことはほぼ一致した見方です。
今回の裁判が出る前にも,平成26年2月25日の最高裁判決で,個人向け国債・投資信託は当然分割とならず,遺産分割の対象となると判示されていました。また,株式については昭和45年1月22日の最高裁判決で遺産分割の対象となると判示されていました。今回の判決は,これらの裁判例と同じ流れで出ていますので,これらの裁判例が変更されることは,近い将来では考えられないでしょう。
他方,不動産の賃料債権については,平成17年9月8日の最高裁判決で,分割されると判断されていました。亡くなった方が家を貸していて毎月賃料収入が入ってくる場合,賃料収入は相続人に分割されて細切れになるのです(ただし,自動振替で銀行口座に入ってしまった場合は,上の「死亡後に入金があった場合」になります)。この平成17年の裁判例が今回の判決後にどう変わるのか,については,様々な論者の方々も異口同音に「分からない」と口を揃えておられます。「そんな無責任な!」と思われるかもしれませんが,実際法律の解釈というのはそういうもので,どういう場面にも対応できるように準備するのが,弁護士や銀行など,各実務家の役割なのです。
・ 亡くなった方にお金を振り込む予定がある場合はどうすればいい?
上の賃料の話に関連します。例えば,無くなった方から家を借りていて,亡くなった後に賃料を払わねばならない!亡くなったことは知っているけれど,家賃について連絡が来ない!というケースがあります。賃料だけでなく,亡くなった方が商売をしていれば,買掛になっているものがあるかもしれません。
上に書いたことをそのまま当てはめると,ルール上は賃料債権や売掛債権は各相続人に分割されるのですが(平成17年最高裁),亡くなった方の口座に振り込んでしまっても問題がないことになります。いずれにしても,領収証はきちんと保管しておきましょう!
長くなってきましたので、今日はここまで。続きはまた明日。