2017.2.8 弁護士ブログ
国が変われば制度が変わる
昨年末,「なくなった方の預貯金が相続財産になる」という最高裁判所大法廷判決が出ました。
これは従来の取り扱い(なくなった方の預貯金は各相続人に当然に分割される)を変えるもので,大きな話題となりました。
この最高裁判決について解説している法律雑誌(金融法務事情2058号)を手に取ってぱらぱらめくったところ,最終頁「法務夜余話」というコーナーに,「インドで廃貨に直面して」という興味深い記事が載っていました(執筆者はTAKA氏)。
私は,昨年10月,留学先で知り合った友人や日本から赴任している友人に会いに行くとともに,私どもとお付き合いさせていただいている現地の法律事務所にも挨拶に行くため,ムンバイに行っておりました。現地ではもちろん,それから1ヶ月後の昨年11月に廃止されることになる500ルピー/1000ルピー紙幣を使っていたのです(なお,インドはルピーの国外持ち出しを禁止しているため,幸か不幸かすでにインドを出ていた私自身はこの廃貨で資産を失うことはありませんでした)。
廃貨のニュースを見た際には「ずいぶん無茶するな」「日本だったら憲法問題だろうな」などと漠然と思っていたのですが,どうもこの記事によると今回の廃貨は法令に則った措置で,事実インドでも合憲性を争う訴訟が提起されているとのことでした。また,この記事では,インドには公益的な事件については裁判を早く進める制度があることが紹介されています。
国が変われば制度が変わる,というのは当たり前のことではありますが,あらためてそれを考えさせられます。
写真はムンバイにあるインド門/ムンバイからエレファンタ島へ向かう船です。
最高裁判決については,また明日。