2017.1.12 弁護士ブログ
ペルソナ・ノン・グラータ part1
先日,政府は長嶺安政・駐韓大使と森本康敬・釜山日本総領事を一時帰国させました。
大使や領事は,国外において任務をおこなうため,安全に任務を遂行できるよう,各国間でその権利が異ならないように,条約で権利を定めています。大使であれば外交関係に関するウィーン条約,領事であれば領事関係に関するウィーン条約と呼ばれる条約です。
いわゆる外交特権と呼ばれるものも,この条約に定められています。
私は大学時代国際法のゼミに所属していたため,国際公法がかかわるニュースが流れるとちょっとテンションがあがってしまうのです。
タイトル「ペルソナ・ノン・グラータ」については、また次回。