2018.4.27 弁護士ブログ
養育費の金額の決め方
皆様,4月19日は何の日かご存じでしょうか(ブログのネタに困ったときにはこれを使うといい,ということを学習した正木です)。
419,そう,養育費の日です。
まあ,特定の団体が定めたものですので,世間的にはほとんど知られていないかとは思います(私はこの団体のことを今知ったくらいですので,利害関係はありません)。
養育費に関するご相談は非常に多いです。全く払ってもらっていないパターンや,逆にどうやって払っているのか弁護士から見て不安になるくらい多額の養育費を払っているパターンもあります。
ご存じの方も多いでしょうが,養育費額は,東京・大阪の裁判官の共同研究の結果で発表された算定表があり,これに基づいて算出されることが非常に多いです。
この算定表ができたことで,早期に養育費の話し合いが決着することが増えました。他方で,算定表が一人歩きしている側面もあり,個別的な事案では首をかしげるケースもあります。個別的な事案でいい解決ができるよう,我々弁護士は奮闘しております。
いずれにしても,養育費はお子様のための費用ですから,夫婦間のわだかまりはいったん忘れて,きちんと支払っていただきたいですし,また,受け取った方はしっかりとお子様のために使っていただきたいものです。
ところで。実は4月19日は乗馬許可の日でもあります。
1871年に,武士だけでなく庶民にも乗馬が許可された日のようです。
馬が身近になった重要な日であり,海の日や山の日が祝日になるなら4月19日も祝日にしていいのではないか,と問題提起しておきます。
愛媛と馬,といえば菊間加茂神社のお供馬です。今回の写真は昨年のお供馬のものです。乗馬許可前は武士の子しか馬に乗っていなかったのかもしれません。