2018.12.21 弁護士ブログ
適格消費者団体とは?~えひめ消費者ネットの認定を受けて~
8月末には,ひめネット認定記念シンポジウムが開かれました。
これまで,四国には適格消費者団体がなかったのですが,今般,えひめ消費者ネット(通称:ひめネット)が適格消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けたのであります。
適格消費者団体とは,消費者契約法によって差止請求権を行使することが認められた団体です。
適格消費者団体としての認定を受けるためには様々な要件があり,理事長の野垣弁護士をはじめ,多くの委員の方々が各地を奔走した結果,今回,ようやく認定を受けるに至ったのであります。
私(正木)は,というと,愛媛弁護士会の市民生活委員会委員として影ながら応援しているという無責任な立場ではあります。
とはいえ,消費者問題に片足を突っ込んでいる身として,ひめネットの活動をできる範囲で支援していきたいと考えております。