2017.2.27 弁護士ブログ
預貯金に関する最高裁大法廷判決をうけて ②
昨日の続きになります。
判決文や解説をふまえて,思うところをいくつかピックアップしてみます。
・ いつ発生した相続から対象になるのか?
これについては,判決が出たあとに亡くなった方のみならず,判決が出る前に亡くなった方についても対象になるというのが一致した見方のようです(最高裁判所も特段の限定をしていません)。
・ 預貯金の取引履歴は?
平成21年1月22日最高裁判決により,相続人は,亡くなった方の預貯金の取引履歴を単独で開示してもらえる,とされていました。このルールに変更はあるでしょうか?
平成21年の判決は,共同相続人の1人は,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づいて履歴の開示を求めることができる,としているので,これも特段変化無く,相続人は単独で(他の相続人の許可無く)取引履歴の開示を求めることができるといえそうです。金融法務事情でも同様の解釈が示されておりますので,各金融機関も特段運用を変えることはないと思われます。
・ 引き出してしまった場合,刑罰は?
相続に関するトラブルで非常に多いのが,「被相続人が亡くなった直後に特定の相続人が銀行からお金を引き出していた」というものです(亡くなる直前にお金が引き出されるケースも多いです)。
このような場合に,預貯金引き出しの事実を知った他の相続人が激怒して,警察でなんとかできないのか!とご相談になるケースもあります。これまでは,相続人が一定額までは引き出す権利を持っていたのに対し,今後はそういう権利がなくなるわけですから,「今こそ刑事罰!」と思われる方もおられるかもしれません。
が・・・・・・これまでにも,例えば亡くなった方の家に残っていた現金を勝手に使った相続人について,通常は(よほど額が大きくない限り)刑事問題にはなりませんでした。そしてこの運用は預貯金についても同様でしょう。
勝手なことをする人間を許せない,という気持ちは非常によく分かりますが,遺産分割や関連裁判の手続で粛々と解決していくのが,結果的には早く確実にトラブルを収束させることになるのです。
・ 相続人の債権者による差押
これまでは,被相続人が亡くなると同時に預金が各相続人に分割されると考えられていましたので,相続人の債権者が,亡くなった方の預金口座を差し押さえることも可能であるとされてきました(差押の対象者と口座名義が違っていても,一定の場合には差押が可能です)。しかし,今後は,相続人に当然に分割されるわけではない以上,このような差押は認められなくなるでしょう。
・ 貸金庫の中の財産について
預金だけでなく,銀行に貸金庫がある方も多いかと思います。
亡くなった方の貸金庫に入っている財産については,これまでも各相続人の当然分割とならず,遺産分割において分割されるとされておりました。このルールはこの判決の影響なく,今後も適用されます。
以上です。またこの件で気になることが出てきましたらアップしたいと思います。