2017.8.23 刑事事件
起訴されれば実刑判決、相手と示談が成立し不起訴処分となった事案
事例まとめ
案件概要
Aさんは、Bさんに対して、顔を殴る等の暴行を加え、打撲等の傷害を負わせる傷害事件を起こしてしまい、逮捕勾留されていました。弁護士はうまく謝罪の気持ちを伝えられるようにAさんにアドバイスして、又直接Bさんとお会いして謝罪の気持ちを伝えました。その結果、Aさんに刑事処罰を求めないという示談が成立して、Aさんは無事釈放されました。
関係者
Aさん:加害者、Bさんに暴行して逮捕される。過去に犯罪歴アリ
Bさん:被害者
相談時
Aさんは、Bさんに対して、顔を殴る等の暴行を加え、打撲等の傷害を負わせる傷害事件を起こしてしまい、逮捕勾留されていました。Aさんは、約4年前まで別の犯罪による実刑判決を受け刑務所に収監されていました。
解決のポイント
解決のポイント①~執行猶予とは~
有罪判決であっても刑務所に収監をされない執行猶予という制度があります。
しかし、禁固以上の刑の執行を終えて刑務所から出所等してから5年を超えてなければ原則として執行猶予判決を受けることができません。
したがって、Aさんが今回の件で刑務所に収監されないようにするためには、不起訴処分をとる必要があります。そのためには、起訴される前(逮捕から長くて23日、事件によっては2週間弱)でBさんと示談を成立させることが重要でした。
解決のポイント②~示談とは単にお金を払えば済むのか~
示談は、単に金銭を払えばすむものではありません。
被害を受けられた方に、真摯に謝罪や反省の気持ちを伝えることが重要になります。
当事務所の活動
弁護士は、AさんがBさんに対してどのような謝罪の気持ちを持っているのかを詳細に聴き取り、うまく気持ちを伝えられるようAさんに謝罪文の書き方のアドバイスをしました。
そして、Bさんと連絡をとり、勾留されているAさんの代理人としてBさんに直接お会いして、Aさんの謝罪文をお渡しして謝罪の気持ちを丁寧に伝える等しました。その結果、Bさんとの間で、Aさんに対して刑事処罰を求めないという内容を含む示談が成立し、Aさんは不起訴処分となり、無事釈放されました。
担当弁護士のコメント
多くの方は、刑事処分とは無縁の生活を送られています。そのため、ご自身やご家族が刑事処分を受けるかもしれない状況になると、パニックに陥ってしまい、普段通りの心理状態なら被害者の方に真摯に謝罪をして示談交渉ができるような方でも、示談交渉ができる状態ではなくなってしまうものです。
本案件においてもAさんに代わり弁護士が、Bさんに謝罪の気持ちを丁寧に伝えることで示談が成立しました。
このように被害者の方との示談交渉を迅速かつ的確に行うためにも、早めに弁護士にご相談下さい。