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コラム

離婚

特別縁故者に対する財産分与が認められた事例

事案まとめ

案件概要

妻のBさんと同居していたAさんは,ある日Bさんと喧嘩になりました。Aさんは,Bさんが自宅内で暴れたため,Bさんを制止しました。すると,Bさんは,AさんがBさんに暴力を振るったと主張をして,警察に110番通報をしました。Aさんは,身に覚えがなかったので,警察でも暴力をふるったことはないと主張をしました。
Bさんが転居した後,Bさんは,裁判所に対して,Bさんへの接近禁止命令とAさんの自宅からの退去命令の発令を求めました。Bさんは裁判所への申立のなかで,Aさんが継続的に家庭内暴力を振るっていたなどと主張していました。
暴力を振るった覚えのないAさんは,大変困惑され,弊所を訪問されました。


関係者

Aさん:依頼者,DVはしていないと主張

Bさん:Aさんの妻、継続的なDVがあったと主張

相談時

相談 Aさんは,Bさんに対して,暴力を振るったことは全くなく,接近禁止命令と退去命令の発令が求められていることに大変困惑されていました。
また,Aさんは,もし命令が発令されてしまうとAさんが妻に暴力を振るっていたということが裁判所に認定されてしまうため,後に行われる離婚協議で不利になるのではないかと不安に思われていました。

解決のポイント

①弁護士による迅速な対応

接近禁止命令等の発令が求められた場合,裁判所は,接近禁止命令の相手方(今回のケースで言えばAさん。)に対して,Aさんの言い分を主張する機会である審尋期日を指定します。裁判所は,突然,数日後を審尋期日として指定します。しかも,多くの場合,審尋期日は,1回しか設けられません。そのため,接近禁止命令等を求められた相手方は,数日間の間に,自らの主張をまとめその主張の裏付けとなる証拠を集めなくてはならないのです。
今回のAさんのケースでも,裁判所は,Bさんが接近禁止命令等の発令を申し立ていることをAさんが知ってから5日後を審尋期日として指定しました。そのため,Aさんはわずか5日の間で,Aさんの反論を準備しなくてはなりませんでした。
そこで,弁護士は,Aさんから速やかに事情をお聞きし,妻の申立に対する反論書を作成し,証拠とともに裁判所に提出しました。また,弁護士は,Aさんの審尋期日に立ち会い,Aさんがご自身の主張を的確に裁判所に伝えられるようサポートをしました。


②妻側の主張の矛盾点を指摘

Bさんは,Aさんの暴力によってAさんを恐れていると主張しているにも拘わらず,Aさんに自分の居所を教え自らを車で送迎するように連絡するなどしており,主張と行動が矛盾していました。そこで,弁護士は,Bさんの主張と行動が矛盾していることを主張しました。
弁護士がBさんの主張と行動が矛盾があることを主張した結果,裁判所は,Bさんの主張の信用性に疑いを持ち,Bさんの申立を却下しました。

当事務所の活動と解決

当事務所の活動

裁判所は,Aさんの主張の大部分を認め,Aさんに対する保護命令を却下しました。

担当弁護士のコメント

担当弁護士のコメント実際に暴力を受けた被害者は,当然保護されるべきです。しかしながら,今回のAさんのケースように,暴力を振るっていないにも拘わらず,保護命令の申立を受けるということがあり得るのです。一般的にいって,裁判所は,接近禁止命令等が申し立てられた場合には,申立を認めて,接近禁止命令を発令する傾向にあります。このような現状からすると,たとえ暴力を振るっていなかったとしても,保護命令が申し立てられた場合,適切に対応をしなければ,接近禁止命令等が発令されてしまうおそれがあります。
今回のAさんのケースは,Aさんが接近禁止命令等の申立がされていることを知ってからすぐに相談にいらしたこと,弁護士が迅速に対応してBさんの行動の矛盾点を詳細に主張したことから,接近禁止命令の発令を阻止できたケースでした。
Aさんは,全く身に覚えにない暴力を理由に接近禁止命令等の申立がされたことに大変困惑され,仕事にも支障をきたしていましたが,申立が却下されたことで大変安堵されていました。また,Bさんとの接近禁止命令等の申立が却下されたことで,Bさんと離婚協議においても不利な状況で交渉しなくてもよくなったことにも安堵されていました。


※プライバシー保護の観点から事案の本質(争点、判決やどのような解決したか)に反しない範囲で事実関係を一部変更している場合があります。

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