2017.8.19 企業・ビジネス
掲示板へ悪質な投稿をした相手方へ投稿の削除と再度書き込みをしないことを承諾させた事案
事例まとめ
案件概要
自身への悪質な書き込みを知ったAさんは、その記事を削除したいと相談にいらっしゃいました。書き込みをした相手(Bさん)がその内容から特定できていましたので、当事務所はBさんに対し書き込みをやめるよう訴訟を提起し、書き込みを削除させ、二度と書き込まないことを約束させました。
関係者
Aさん:依頼者、とあるネット掲示板でBさんに暴力をふるったというの内容の書き込みを発見
Bさん:相手方、Aさんから暴力を受けたと掲示板に書き込む
相談時
個人事業を営むAさんは、AさんがBさんに暴行を加えたという事実無根の記事をBさんによってインターネット上に掲載され、事業に多大な悪影響が出ていたため、相談に来られました。
解決のポイント
解決のポイント①~書き込みの削除~
インターネット上の名誉毀損行為を発見した場合、問題の投稿を削除することが重要です。
解決のポイント②~再発防止~
インターネット上の名誉毀損行為は、一度問題の投稿を削除しても、再度同内容の投稿や記事が公表されやすいため、投稿者に再度名誉毀損行為をしないように約束させることが重要です。
当事務所の活動
今回のケースでは、投稿内容からBさんが投稿者であることが分かったため、弁護士はAさんの依頼を受け、Bさんに対して直ちに訴訟を提起し、記事の削除を求めました。
その結果、Bさんも自らの投稿の問題点を認めたため、まもなくして自ら問題の投稿を削除し、今後AさんやAさんが営む事業についてインターネット上に掲載をしない旨を約束する訴訟上の和解をすることができました。
担当弁護士のコメント
Aさんは、Bさんによる名誉毀損行為後、インターネット上での炎上をさけるため、一時期ご自身の事業のウェブページの更新をやめられていました。
Bさんとの紛争が解決して暫くしたのち、Aさんは、ご自身の事業のウェブページの更新を再開されました。数ヶ月後、Aさんから弁護士に連絡があり、Bさんとのトラブルのため一時は不振になっていた事業もトラブルが解決後は以前に増して繁盛するようになったとのことでした。依頼者の方からこのようなご連絡をいただくことは、弁護士として大変うれしいものです。
事業を営まれている方が誹謗中傷を受けた場合には、風評被害によって経営状態の根幹を揺るがすことにもなりかねません。
しかし、事業経営をしながら迅速に誹謗中傷への対応をすることは困難です。また、ご本人で相手方と交渉をしても、交渉をこじらせてしまいがちです。
迅速な解決のためにも、ぜひ一度ご相談ください。弁護士には守秘義務がありますので、相談内容が外部に漏れることはありません。