2018.6.1 弁護士ブログ
司法取引の開始
今日は改正刑事訴訟法の施行日です。朝のニュースでご覧になった方も多いかもしれません。
今回の改正法により、日本でも司法取引が導入されることになります。
司法取引、正式名称は「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」です。
すなわち検察官と被疑者・被告人との合意によって、被疑者・被告人が他人の犯罪について情報を提供する見返りに、自分の犯罪について一定の優遇を受けるというものです。
改正刑訴法上、対象となる犯罪は「特定犯罪」として限定的に列挙されています。
具体的には贈収賄、詐欺、薬物銃器犯罪、談合や脱税などです。
最近談合や脱税に関する大きな事件が取り沙汰されていたのは記憶に新しいですね。
これらの種の事件では共犯者の情報提供によって事件全体の解明が大幅に進むことが多く、今回の導入によって捜査機関の捜査の大幅な前進が期待されます。
他方で、第三者の巻き込みという冤罪を生む危険性も多々指摘されています。
今回の改正法によって、今後捜査機関の捜査手法に大きな変化がもたらされると同時に、我々弁護士も新制度に対応した的確な弁護手法が求められます。