2017.9.7 弁護士ブログ
広告に関する規制は,消費者契約法だけじゃない
広告に関する規制は,前回のブログで触れた消費者契約法以外にも様々な法律に定められています。
薬を売るから薬機法(薬事法)にだけ気をつければよい、というわけではないのです!
8月31日,消費者庁より,経口補水液について通達が出されました。
これは,経口補水液に「脱水時」「熱中症対策」などと記載することで,脱水症状を起こしている病気の人に効果があるかのような誤認を与え,健康増進法に違反するおそれがあるので注意喚起せよ、というものです。いわゆるトクホ(特定保健用食品)商品でないのに,効果を掲げているのが問題だ,ということです。
経口補水液自体の真の効果について,きちんと広告しましょう,という,言葉にすると非常に当たり前のことですが……実際に広告担当の方には悩ましい問題です。
もちろん,違法な広告を出している事業者の商品が売れて,適法に営業している事業者が泣くようなことはあってはなりません。広告に関するご相談は多数受けておりますが,違法な広告をおこなう業者に対する意見・不満というのは多数耳にします。
我々弁護士としては,適法かつ営業効果のある広告をご依頼者様とともに考えるべく,日々頭を悩ませているところです。そして,行政庁には,違法な広告をきっちり取り締まっていただきたいものです。
今日の写真は,水繋がりで,イギリスの世界遺産,ポントカサルテ水道橋です。