2017.9.19 弁護士ブログ
「生活困窮者」の定義って何?
先日,弁護士会にて,生活困窮者自立支援法をベースとした,生活困窮者に対する法的支援の勉強会がおこなわれたので,私も聴講してまいりました。東京のセミナーを愛媛で見られるのだから,便利な時代です。
生活困窮者自立支援法は,成立前は生活保護の水際対策法ではないか,などという懸念もあがっていたところであり,現実的にそのような側面を持っていることは否定しようがないのだろうとは思いますが,そうはいっても実際に法律が出来ている以上,それを有効活用するのが我々の役割であります。
さて,この法律の最大のポイントは,「生活困窮者」の定義が極めてあいまい(現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者)であり,また,法律に基づいておこなうことのできる事業が広いことにあります。それゆえ,自治体によって提供されるメニューに差があります。
我々も,日々債務整理や自己破産などのご相談を受ける際に,単に借金を整理すればそれで済む,というような状況ではない方からご相談を受ける場合があります。これは前回のブログとも重なる問題であり,どうすればそれぞれのご相談者にとってよりよい解決となるのか,日々頭を悩ますことになります。
その際の一つの可能性として,この法律に基づいた援助を発展させていく必要があり,そのために一個人として,また弁護士会を通じて,頭を悩ませております。
写真は,前回の繋がりで,まださんふらわあ時代の2011年に撮った,フェリーくるしまです。