2013.8.13 弁護士ブログ
続ストーカー
8月1日に、知人女性にメールを送り続けたとして、ストーカー規制法(正式名称は,「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といいます。)違反の疑いで、男性が逮捕されたとの報道がありました。
ストーカー規制法は、今年の6月に改正され、執拗にメールを送信する行為も規制の対象に加えられました。今回の逮捕は、改正ストーカー規制法が適用された全国で初の事例となります。
報道によると、男性は、7月30日午後5時半頃から31日午後にかけて、知人女性に「他人に迷惑を掛けたくないなら返信しろ」などの携帯メールを計23回送ったとのことです。男性は、その日のお昼過ぎに、女性を職場の近くで待ち伏せしていたため、女性は近くの交番に相談して、男性にメールをしないでほしい旨送信しましたが、男性は、それに応じずに立て続けにメールを送信したことから今回の逮捕に至った模様です。
執拗なメール送信行為が改正ストーカー法の規制の対象となるには、メールが連続して送信され、かつ、加害者が相手方に拒絶されていると認識していることが必要となりますが、今回のケースは、この要件を満たすものと判断されたようです。
今回の改正法は、電子メールの普及という社会状況の変化に対応して、ストーカー被害者の救済に有効な手段となる一方で、どの程度のメールがつきまとい行為とみなされ、罰せられる行為の対象となるかが不透明であるという問題もあります。
これからの法の運用が注目されるとともに、法律による規制のほかにも、加害者のカウンセリング等多方面からのストーカー被害防止のアプローチが待たれるところです。