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相続・遺言

多くの方のお悩みの種、相続・遺言の問題は専門の弁護士にご相談ください!

相続問題、遺言書

相続や遺言の問題は、誰でもいずれは直面する問題です。とはいえ一般の方が複雑な手続きを理解することは難しいですし、普段から相続や遺言について考えている人もほとんどいないでしょう。そのような方がいざ当事者になると、慌ててしまうのが普通です。もちろん遺産や遺言を残す側も、専門知識がないために悩むことがしばしばです。

そのような時は、遺産・相続の専門家である弁護士にご相談ください。弁護士法人はるかでは地域にお住まいの皆さまに、専門家としてアドバイスを提供いたします。

弊弁護士法人では相続に詳しい松本好正税理士(松本好正税理士・不動産鑑定士事務所(東京税理士会麻布支部所属))とも提携しており電話相談も出来ますので、相続にも明るい事務所です。


このようなご相談を多くいただきます

意図した通りの遺言書を作成したい

適切な遺言書を残したい

  • 親族同士が争わないように遺産を相続させたい
  • 自分の思い通りの相手・内容で遺産相続させたい

遺言の作成

相続の話し合いがまとまらない

話し合いに決着がつかない

  • 遺言書がないため、遺産分割協議がまとまらない
  • 相続人同士の主張が違い、話がまとまらない

遺産分割協議

遺言の内容が不公平だ

遺言に公平さが欠けている

  • 遺言書の内容が特定の遺族に有利で納得できない
  • 遺留分減殺請求の通知が来た

遺留分減殺請求

遺族に借金があった

遺族の借金について悩んでいる

  • 親族の借金を相続したくない
  • 故人が生前に作った借金の請求を受けた

相続放棄

配偶者居住権


松山市周辺にお住まいで、相続・遺言についてお悩みの方へ

相続問題や遺言書作成相続・遺言には膨大な手続きが必要ですし、手続きの中には複雑でデリケートなものが少なくありません。スムーズに手続きを行うためには、早い段階で全体の計画を立てたり、各手続きごとに対処方法を丁寧に検討することが不可欠です。

一般の方にとって、これらは大きな負担に感じることでしょう。そのようなときは、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士法人はるかでは無料相談サービスも実施しています。どうぞお気軽にご相談ください。

相続・遺言Q&A相続・遺言の費用


弁護士に相続・遺言問題を相談するメリット

複雑な遺産・相続問題も、一括して弁護士に任せることが可能です。遺産・相続にはさまざまな分野の専門知識や手続きが必要になるため、自分で調べて行おうとすると、大変な手間と労力が必要になります。以下のメリットを参考に、専門家である弁護士への依頼を検討してみてください。


相続に関わる手続きを一括して任せられる

はじめて遺産・相続問題に直面した方から、次のような質問や疑問が多く寄せられています。

  • 故人が残した財産や、他の相続人がわからない
  • 故人が残した遺言書の扱い方がわからない
  • 自分が受け取れる遺産の請求方法がわからない
  • 他の遺族から土地の分割を請求されたけど、どうすればよいかわからない
  • 生前から残された借金の取り扱いに困っている

こうした疑問は、実際に相続の当事者にならない限り、なかなか意識することはありません。またこれらの問題は複数の専門分野にまたがっているため、自分で調べて手続きを行うには、大変な時間と労力が必要です。このようなときは弁護士に相談することで、すべての手続きを一括して専門家に任せてしまうことが可能です。


専門の法律知識で正しい遺言書を作成できる

遺産を残す側が次のような希望・要望を持っている場合、遺言書を作成することが必要です。

  • 法律で決められた割合(法定相続分)とは違う割合で相続させたい
  • 法律で定められた相続人(法定相続人)以外にも遺産を相続させたい
  • 法定相続人の一部を相続人から外したい
  • 自分の死後、相続のことで揉め事を起こしてほしくない

ただし、こうした希望を本当に実現するには、作成した遺言書が法律にのっとる正式な形式で書かれた、有効なものが一番安心です。また形式が有効でも、内容が極端であれば遺族同時の揉め事は避けられません。相続・遺言の専門家である弁護士なら、法律的にも正しく、内容も妥当な遺言書を作成するノウハウを豊富に持っています。ご本人の意思を最大限に尊重しつつ、有効で皆が納得できるな遺言書を作成するために、弁護士に相談してください。


遺産内容や相続人についての調査を任せられる

適正な遺産分割の第一歩は、遺産の内容や相続人について正しく把握することから始まります。とはいえ、遺族のだれも知らない銀行口座に多額の預金があったり、家族関係が複雑ですべての遺族を特定することが難しいという場合は決して少なくありません。このような場合にも、弁護士に調査を依頼することで役所や銀行への各種手続きから書類作成まで、まとめて任せてしまうことができます。


相続放棄に関する適切なアドバイスを受けられる

遺産の中に借金が残されている場合などは、相続放棄を検討することもあるでしょう。ただし相続放棄をすると、マイナスの遺産はもちろんプラスの遺産も同時に手放すことになります。このようなときも弁護士に相談すれば、それぞれのケースごとに、相続放棄をすることのメリットとデメリット、さらに相続分から借金だけをなんとかする方法などについてもアドバイスを受けられます。


最大限の希望に沿った遺産分割が実現できる

遺産分割協議の場では、相続人同士が互いの主張を繰り広げる結果、なかなか話がまとまらないことがあります。たとえば「不動産ではなく現金がほしい」「特定の不動産を相続したい」といったそれぞれの希望を、全員が納得する形でまとめることは至難の業です。このような場面でも、経験豊富な弁護士が間に入ることによって、それぞれの希望に最大限に沿った形で現実的な解決策を提案することができます。


親族間のデリケートな関係に配慮したアドバイスが可能

相続の手続きをきっかけに、親族同士の関係がギクシャクしてしまうことは珍しくありません。慣れない手続きに加えて、まとまらない話し合いによるストレスは、時として修復不可能なほどの亀裂を生むこともあります。相続・遺言に精通している弁護士なら、こうしたリスクをあらかじめ見越した上で、客観的な第三者として各種手続きや円滑な話し合いをサポートすることができます。


本来受け取れるはずの相続分を確保できる

民法では、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して「遺留分」という最低相続割合を規定しています。ところが遺言書の内容によって、この遺留分が侵害されるケースも少なくありません。このような場合は「遺留分減殺請求」という手続きをとることで遺留分を取り戻すことが可能ですが、裁判沙汰になることもあるため、専門家である弁護士への依頼をおすすめします。


遺産分割と相続税

遺産をどのように分割するかは、相続税の額に影響します。相続人によって相続税を算定する場合に控除される金額が異なり、また何を相続するかによっても相続税の額に差が出ます。

遺産分割をするには、相続税がどうなるかを考慮して決めるのが得策です。当事務所は、相続税専門で著名な松本好正税理士と連携して的確な助言を提供しています。

詳しくはこちら


税理士:松本 好正(まつもと よしまさ)

大学卒業後・国税局・税務署に入所勤務し、資産課税部門で相続税を専門的に扱った後退職し、松本税理士・不動産鑑定士事務所を設立し、現在に至る。

主要著作


複雑な法律問題にも多角的に対応できる、ワンストップサービスを提供します

弁護士法人はるかでは、相続・遺言にかかわるさまざまな専門家と提携しています。このため手続きの種類ごとにそれぞれの専門家を訪ねる必要はありませんし、同じ内容の説明を何度もする必要もありません。

ひとつの窓口で総合的なワンストップサービスを提供できることが、当事務所の強みです。


相続手続に関するスケジュール

親族が亡くなった場合、遺族は葬儀をはじめ、法要や香典返し、納骨、親族や関係者への挨拶状作成といった慣れない仕事をおこないます。そしてそれと同時に、相続手続きや遺産分割手続きといった法的手続も行わなくてはなりません。なお、それぞれの手続きには期限が定められているので注意が必要です。各手続ごとの期限を以下にまとめましたので、参考にしてみてください。

7日以内に行う手続き

  • 死亡届を提出する

3カ月以内に行う手続き

  • 葬儀を行う
  • 遺言書の確認をする
  • 相続人の調査を行う
  • 遺言書の検認(遺言書の存在や内容を周知すること)を行う
  • 相続財産を調査する
  • 金融機関への連絡をする
  • 生命保険の受け取りをする
  • 遺産分割の協議を開始する
  • 限定承認や相続放棄の意思表示をする

4カ月以内に行う手続き

  • 所得税の準確定申告を行う

10カ月以内に行う手続き

  • 遺産分割協議書を作成する
  • 相続手続きを実施する
  • 相続税の申告と納付手続きを行う

1年以内に行う手続き

  • 遺留分減殺請求を行う

3年以内に行う手続き

  • 配偶者相続税軽減の手続きをする

相続税について

相続税とは、亡くなった方が遺した財産(遺産)を、その相続人が取得した際に、課される税金のことをいいます。

相続税は、遺産の規模や種類、そして相続人の人数などによってその税額・税率が異なってきます。相続税が課されるかどうかは、すなわち被相続人の遺産総額が、基礎控除という非課税の枠を超えるか否かにあります。

(基礎控除)=3000万円+(法定相続人の数)×600万円の計算式で求めることとなります。

すなわち、法定相続人が3人である場合は,遺産総額が4800万円を超えていなければ、相続税は課されないのです。

一般的には,被相続人の遺産の総額がこの非課税の枠を超える場合には、被相続人が亡くなってから10カ月以内に申告を行う必要があります。相続税の計算方法は下記の通りです。

(財産)-(債務(葬式費用等含む))-(基礎控除額)=(課税遺産総額)

ですから,例えば法定相続人が3人,財産が1億円、債務が1200万円である場合には、1億円-1200万円-4800万円=4000万円が、課税遺産総額となります。

ここから一人当たりの課税遺産額を検討します。先程の例で、父(夫)が亡くなったとして,母(妻),子二人のみがいるケースを考えてみましょう。

この場合,妻の法定相続分は2分の1の2000万円,子二人はそれぞれ4分の1ずつの1000万円となります。相続税では累進課税制度が採用されており、妻の場合,2000万円に対する税率は15%、子の場合1000万円に対する税率は10%となります。

一人当たりの額が1000万円より大きい場合はここからさらに控除がある(2000万円の場合は50万円控除、など)ため実際の納税額は,妻:250万円、子:100万円づつとなります。

つまり、法定相続人全員合わせて450万円分の納税が必要となります。この450万円の納税を、各相続人が取得した財産の課税価額に応じて按分します。

すなわち、450万円×(各相続人の課税価額÷相続人の課税価額総額)によって、各相続人の納税額を求めることが出来ます。

なお、「配偶者の税額軽減」,「未成年者控除」,「障害者控除」など各種相続税の税額控除の適用ができる場合には、これらの税額控除額を差し引いて、各相続人が納付すべき相続税額を求めます。

また、被相続人の配偶者と一親等の血族(子供、父・母)以外の相続人である場合には、相続税を1.2倍支払う必要がありますので注意が必要です。


有価証券の取り扱いについて

上場株式の場合

上場株式とは、「金融商品取引所に上場されている株式」のことです。

上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。

ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

⑴ 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額

⑵ 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額

⑶ 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。

また、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。


投資信託の場合

投資信託は、亡くなった日に解約した場合の手取額に相当する金額が、投資信託の評価になります。

(相続発生日の基準価格×口数-解約請求した場合の源泉所得税額-信託財産留保金および解約手数料=投資信託の評価)

基準価格が亡くなった日で確定する点で、投資信託と上場株式とは異なっています。


配偶者居住権

平成30年の民法改正によって創設された配偶者居住権により、亡くなった人の配偶者が、相続開始後も自宅での居住を継続しながら他の財産も取得できるようになりました。


配偶者居住権とは、

1.被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人が所有する家屋に住んでいたケースで、その家屋を他の相続人等が取得する場合でも、下記①、②ができる権利です。
①  配偶者が引き続き無償で終身の間居住する(民法1028条1項、1030条)
②  第三者に貸し付ける(建物を取得した相続人の承諾が必要)(民法1032条3項)

従って、被相続人が所有していた家屋(配偶者も居住)を配偶者が相続等により取得することが分割協議で決まった場合、更に配偶者居住権を設定することはできません。

2.被相続人の相続開始時において居住建物を配偶者以外の者(例えば子)と共有していた場合

(被相続人、配偶者、子で各1/3):配偶者以外の者の共有持分に配偶者居住権を成立させる理由がないため、配偶者以外の者が一人でも居住建物の共有者に入っていれば、その居住建物に配偶者居住権は成立しません(民法1028条1項ただし書き)。但し、「共有持分」については、「各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることが出来る」と民法で規定されているため、配偶者の居住権はとりあえず確保されます。

3.配偶者居住権は、自然に生じるものではなく、相続開始後、相続人間の遺産分割協議が成立した場合や、被相続人の遺贈等により生じます。(民法1028条1項1号、2号)

4.配偶者居住権は、登記することが成立要件ではありません。しかし、配偶者居住権を設定した建物に登記をしないと、その所有権などを第三者に対抗することはできません。また、知らない人が建物の占有を妨害しているときにも、登記をしないと妨害を廃除することはできません。

5.高齢配偶者保護のため、配偶者居住権と合わせて配偶者短期居住権も創設されました。この配偶者短期居住権により、配偶者が被相続人が所有していた建物に無償で居住していた場合には、配偶者がそのまま一定の期間(最低でも6ヶ月間)、その居住建物を無償で使用することができます。(民法1037条)

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