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刑事事件

刑事事件・少年事件についても、当事務所におまかせください

どのような刑事事件・少年事件でも、依頼者の人権を全力で守ります

刑事事件

弁護士法人はるか (愛媛支部) 「愛媛松山法律事務所」は、松山市周辺を中心に、これまで数多くの刑事事件・少年事件を取り扱ってきました。一般に刑事事件や少年事件で逮捕された場合、直後から行うサポートの内容や速さが非常に重要になります。もし適切な対応がとられなかったり、長時間放置されたりすると、事態はどんどん悪化してしまい、最終的には取り返しのつかない結果を招くこともありえます。

この点、当事務所の弁護士は刑事事件・少年事件に強く、豊富な経験を持っています。たとえどのような事件であっても、逮捕直後から事件の終結まで、被疑者の人権を守り、ご家族を支えるために全力を尽くします。当事務所では、このように被疑者・被告の立場に置かれた方の人権を守ることこそ、弁護士に与えられた社会的な役割であると考えています。


刑事事件・少年事件はスピード対応がカギ

逮捕から72時間は家族でも面会不可の取り調べ期間です

「スピード」が重要逮捕から72時間は、捜査機関による取り調べが集中的に行われます。具体的には警察側で48時間、検察側24時間、非常に厳しい取り調べや訊問がおこなわれます。そしてこの間は、家族であっても被疑者に面会することができません。

孤立無援状態で警察や検察の追求を受け続けると、つい楽になりたい一心から、やってもいない犯罪を自白してしまうこともあるのです。この72時間は、被疑者のその後の人生を大きく左右する、非常に重要な時間といえます。


弁護士なら逮捕直後の面会が可能!

弁護士の権利取り調べが行われる最初の72時間の間でも、唯一弁護士だけは、被疑者と面会することが認められています。これは法律に基づく正当な権利です。

もし逮捕直後、まだ取り調べが始まる前の段階で被疑者と面会することができれば、これから始まる取り調べへのアドバイスや、想定される拘束期間今後の流れ刑の重さといった情報を提供することで、被疑者の心の支えとなることができます。

さらに、被疑者からご家族へのメッセージを伝えるなど、ご家族にとっても重要な橋渡し役になることも可能です。


逮捕後72時間が、その後の流れを左右します

弁護活動72時間以内に釈放の判断がされない場合、その後最長で20日間にわたり勾留されます。ですから72時間の間にどれほどの情報を収集して、どのようにそれを活かせるかが非常に重要になるのです。

逮捕直後から被疑者に接見できる弁護士は、この役割を担うことができる唯一の存在です。適切な弁護活動によって被害者との示談を実現したり、不起訴処分や執行猶予付きの刑を勝ち取ることにより、被疑者・被告の人権を最大限に守ります。


弁護士は、刑事事件・少年事件解決の専門家です!

不起訴処分の獲得を目指す

72時間経過後の展開を大きく左右するのが、警察や検察による取り調べに対する供述です。弁護士は逮捕後すぐに被疑者に面会して、今後についての情報を提供すると同時に適切な供述の仕方を指導し、不起訴性分を獲得を目指します。


マスコミ報道を抑え、プライバシーを守る

逮捕容疑について職場や学校に知られたくないというのは、被疑者やその家族の当然の想いでしょう。通常、職場や学校が容疑と深く関わっていない限り、警察がそれらの場所に連絡をするようなことはありません。とはいえ拘束を受けている時間が長くなればなるほど、情報が伝わるリスクは高くなります。

さらにマスコミによる報道で情報が拡散してしまうこともありえます。このような場合、弁護士は警察・検察・裁判所への意見書を提出することで、マスコミ報道の抑制を働きかけることができます。


被害者との示談交渉の実現

不起訴処分や執行猶予付きの刑など被疑者・被告にとって有利な条件を引き出すには、被害者との示談が有効です。とはいえ被害者は、加害者である被疑者やその家族に対して自分から接触してくることはありません。そこで被疑者や家族と被害者の間に入って活躍するのが弁護士です。被疑者にとって有利な展開を勝ち取るためにも、弁護士のサポートを活用してください。


保釈請求による身柄の解放を目指す

一般的に、逮捕後の勾留期間中に釈放されることはほとんどありません。ただし起訴が決定したり、起訴された後であれば身柄の解放を求める保釈請求が可能になります。請求が裁判所に認められ指定された保釈金を納めれば、自宅に戻ることができます。


面会時の制限(弁護士と一般の方との違い)

弁護士による面会の場合 一般の方による面会の場合
接見が可能な時期 逮捕後すぐに接見ができます。 逮捕後72時間(拘留決定まで)は面会できません。
面会時間の制限 早朝や夜間であっても面会できます。時間制限もありません。 朝9時から夕方5時までしか面会できません。面会時間は15分から20分くらいになります。
面会日時の制限 土曜・日曜・祝日でも面会できます。 月曜から金曜までの平日に限られます。
面会方法の制限 被疑者と2人での面会ができます。警察官の立会いは必要ありません。 警察官の立会いがあり会話の内容も記録されます。
面会人数の制限 1日に何人でも面会することができます。 1日1組3人までと制限されています。
接見禁止との関係 接見が禁止されているときでも面会できます。 接見禁止の場合には一般の方は面会できません。

弁護士への依頼が、家族にできる最良の選択です

いざ「その時」がきたら、すぐに弁護士に依頼してください!

弁護士へのご依頼逮捕されると、72時間に及ぶ取調べ期間が始まります。そしてこの間になんらかの処分の判断ができなければ、その後最大で20日間の勾留が続くことになります。これは被疑者の方にとって、非常に長い時間です。

取り調べのために拘束される時間が長ければ長いほど、仕事を失うリスクが高くなりますし、孤立無援の状態で日々警察や検察の厳しい取り調べに向かい合うことにより、精神的にも追いつめられた状態になります。

こうした極限状態で被疑者の支えとなり、基本的人権を守る味方となるのが弁護士です。被疑者のこれからの人生のためにも、弁護士のサポートをご依頼ください。


弁護士は、あなたの大切な人の人権を守ります

弁護士の社会的な役割は、被疑者・被告になった人の人権を全力で守ることです。特に逮捕後の72時間は、被疑者にとって辛く厳しい時間になります。家族との面会もできないまま、警察や検察の取り調べを受け続けることで、被疑者の精神は追い詰められたり、不当な供述をしてその後の人生を狂わせてしまうかもしれません。

弁護士は、逮捕直後の接見を通して取り調べに対するアドバイスをしたり、今後の流れを説明することで被疑者を安心させることができます。また「味方がいる」という事実で被疑者が勇気づけられることもあるでしょう。


松山市周辺にお住まいで、刑事事件・少年事件の支援を求めている方へ

刑事事件や少年事件弁護士法人はるかでは、これまでに数多くの刑事事件・少年事件をサポートすることで、被疑者の人権を守るとともにご家族の支えにもなってきました。

被疑者の精神やその後の人生を大きく左右する逮捕直後の期間から、被疑者・被告にとって有利な結果を勝ち取る日まで、当事務所の弁護士は全力を上げて支援いたします。支援が必要と感じたら、できるだけ早くご相談ください。

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